生産工学部研究報告B(文系)第55巻
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3. 上記のg、h、i、j、k項⽬に含まれる事実の陳述は、これらの陳述の正確性をさらに確実なもの g. 第108需品部墓地登録⼩隊の駐屯地に到着した後、遺体を輸送していたトラックは⾃動⾞修理棟に⼊り、そこで遺体の最終チェックと受領書の発⾏が⾏われた。その後、7つの棺のそれぞれの蓋は、権限のない者によって開けられないよう、釘で厳重に打ち付けられた。 h. 第108需品部墓地登録⼩隊の下⼠官兵である2⼈の武装警備兵が建物の内部に配置された。それから建物は外側からしっかりと施錠された。2名の武装下⼠官兵は建物の外側全体を警備するための特別任務についた。さらに4名下⼠官兵が⼀般区域を警備するための特別任務についた。午前4時00分にスガモプリズン分遣隊の指揮官から派遣された護送兵の任務は解かれ、プリズン区域に帰隊した。 i. 1948 年 12 ⽉ 23 ⽇午前7時25分に遺体の護衛隊は第108需品部墓地登録⼩隊駐屯地から⽕葬場に派遣された。護送隊の編成はe項(l)、(2)、(3)、そして(4)で述べたものと同様のものであった。護送隊は午前7時55分に⽕葬場に到着した。 j. 7名の処刑された戦争犯罪⼈の棺に⼊れられた遺体は、トラックから、直接、窯のなかに⼊れられ、最後の 1 体は 午前8時5分に窯に⼊れられた。下⼠官兵である1名の武装警備兵が⽕葬場の⼊り⼝に配備された。2名は周囲を最もよく監視できる外側の複数の地点に配置された。下⼠官兵である3名の武装警備兵が、⽕葬を⼀貫して監視できる、窯の燃焼部の端を囲む部屋に配置された。残りの2名の下⼠官兵である武装警備兵は窯のすぐ外側と正⾯に配置された。 k. 7名の遺体の⽕葬が完了し、窯のなかから遺⾻のすべてを取り除いた。遺⾻のごく⼀部の⾒落としをも防ぐために、特別な注意が払われた。本官⾃らが遺⾻を別々に⾻壺に⼊れた。⾻壺は、通常業務で⽤いるために第8軍需品部で予め調達していた500個の管理品から⽤意したものである。 l. ⽕葬された遺⾻の⼊った⾻壷は、護衛の下に第8軍連絡⾶⾏場に搬送され、第8軍連絡機操縦⼠の1名が操縦する連絡機に搭載し、本官⾃⾝も搭乗した。本官らは横浜の東の太平洋上約30マイルの地点に進み、本官⾃⾝が、GHQ・FEC・AG293(48年6⽉28⽇)、QM-M1948年8⽉13⽇の書簡に従って、⽕葬された遺⾻を広範囲に散布した。 2. 遺体がスガモプリズンから第108墓地登録⼩隊駐屯地に搬送されている間や、⼩隊駐屯地から⽕葬場までの間において、異常な事件は発⽣しなかった。ただし、数名の報道カメラマンがスガモプリズン区域の⼊り⼝付近に、数名が東京・横浜の間に散発的に配置され、皆、護送トラックを撮影するという例外はあった。⽕葬場の⼊り⼝には、⽇本の報道機関の8⼈の報道カメラマンが写真を撮ろうと⽴っていた。とはいえ、本官が彼らに「本官は撮影許可の権限を持っていない、それが護送隊のトラックと⼈員の撮影であってもである」と説明すると、彼らはそれ以上の要求をしてこなかった。これらのカメラマンは皆⽴ち去り、私の知る限りでは,⾞両や⼈員の写真は⼀切撮られていない。 41 ─ 36 ─

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