生産工学部研究報告B(文系)第55巻
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5. 上記第1項で⾔及した書簡は、拘禁刑の宣告を受け服役中に死亡した戦争犯罪⼈を対象に含むものではなく、これらの場合では遺体の処分が個⼈により異なってくる可能性があるため、第8軍需品部は、そのような場合には逐次処分の指⽰を⽶極東軍総司令部に求めるものとする。 6. 戦争犯罪について審理されている者のうち、宣告前に死亡した者の遺体は、需品部によって現地⽇本警察当局に引き渡される。 7. 遺体の処分については以下の⼿順とする、 a. スガモプリズンから遺体を搬出する前に、⽒名、階級、指紋をWD QMC 書式 1042(正副2通)に記録する。 b. 輸送:第108需品部墓地登録⼩隊の指揮官は、第8軍需品部からの要請に応じて必要な輸送⼿段を提供する。 c. 警備:第108需品部墓地登録⼩隊の指揮官は、第8軍需品部からの要請に応じて次の護送警備兵を提供する。 (1) 2名ごとの武装警備兵(護送先導輸送トラック1/4トン)。 (2) 2名ごとの武装警備兵(護送後尾輸送トラック1/4トン)。 厳格な護送規律が横浜からスガモプリズンまでの往復において常時維持される。 d. 遺体は第108需品部墓地登録⼩隊が占有する区域に搬送され、処分のための最終準備が⾏われる間、厳重な警備態勢の下に置かれる。 e. 妥当な場合、遺体は現地⽇本警察当局に引き渡され、適切な受領書を得る。 f. 妥当な場合、⽕葬が⾏われ、遺灰は⽇本国⺠が乗務員ではない第8軍連絡機または船舶から海上に散布される。需品部に指名された佐官級将校が⽕葬を監督し、⾃ら遺灰を撒き、需品部にその旨の証明書を提出する。 28 ─ 23 ─

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