生産工学部研究報告B(文系)第55巻
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-------------------------------------------------------------------------------- A-2⽂書(和⽂) AGPAM 293 件名 宛先 : 処刑された戦争犯罪⼈の埋葬と墓地の登録に関する最終処分と⽅針 : スガモプリズン所⻑、軍事郵便局181番 貴官の情報と必要な⾏動のために、処刑された戦争犯罪⼈の埋葬と墓地の登録に関する最終処分と⽅針に関する標準作業⼿順書のコピーを同封する。 WALKER中将の命令により 1. 参考資料:書簡、⽶極東軍総司令部、AG 293 (1948年6⽉28⽇) QM-M、 1948年8⽉13⽇、 件名「処刑された戦争犯罪⼈の埋葬と墓地の登録に関する最終処分と⽅針」 2. 第8軍需品部は、次の遺体の処分の責任を負う。 a. 処刑された戦争犯罪⼈、 b. 処刑を待っている間に死亡した戦争犯罪⼈、 c. 拘禁刑の宣告を受け⽶軍の管理下で服役中に死亡した戦争犯罪⼈、 d. 戦争犯罪の審理中で、宣告前に死亡した者。 3. 需品部は第8軍憲兵隊⻑から死亡の通知があった場合に、遺体を収容するために適切な⼈員をスガモプリズンに派遣する。 4. 処刑された戦争犯罪⼈の遺体及び処刑を待つ間に死亡した戦争犯罪⼈の遺体は⽕葬され、その遺灰は極秘裏に海洋に処分される。 処刑された戦争犯罪⼈の埋葬と墓地の登録に関する最終処分と⽅針 極秘 標準作業⼿順書 27 ─ 22 ─1948年12⽉1⽇ W. H. DICKERSON 准尉 ⽶陸軍 副官補佐

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