生産工学部研究報告B(文系)第55巻
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AG 293 (1948年6⽉28⽇) QM-M 件名: 処刑された戦争犯罪⼈の埋葬と墓地の登録に関する最終処分と⽅針 宛先: 第8軍司令官、軍事郵便局 343番 A-1⽂書(和⽂) フィリピン軍司令官、軍事郵便局707番 1. ⽶太平洋陸軍総司令部、AG 293 (1946年3⽉13⽇ )QMP、1946年3⽉13⽇付けの件名「戦争犯罪⼈として有罪判決を受け処刑された⽇本⼈およびその他の国⺠の埋葬および墓地の登録を管理する⽅針」の書簡は取消される。 2. ⽶陸軍の管理下にある処刑された戦争犯罪⼈の遺体は、⽕葬され、その遺灰は海上で秘密裏に処分されるものとする。この業務のための専⾨的な準備は需品部の責任とする。戦争犯罪⼈の処刑に関する計画及び執⾏を管轄する司令官は、当該犯罪⼈の遺体及び遺灰の処分を監督するために必要な上級佐官1名と、その他の⼈員を指名する。この業務は、処刑後、権限のない者による遺体の取り替えや持ち出しを防⽌する⼗分な警備措置が、管轄する司令官によって確保され次第、早急に実施される。遺体の⾝元や処分の場所についてはいかなる開⽰も⾏ってはならない。業務のいかなる段階についても情報開⽰をしてはならない。 3. a. 死刑執⾏を待つ者が死亡した場合、その遺体の処分は上記第2項で⽰した通りに⾏われる。 b. 審理または有罪宣告を受ける前に死亡した場合、遺体は需品部によって現地⽇本警察当局に引き渡される。⽇本域外では、埋葬は死亡捕虜の場合と同様に敵兵⽤の共同墓地において⾏われる。 4. 現在、第8軍司令官及びフィリピン軍司令官が管理している処刑された戦争犯罪⼈の遺体は、可能な限り早急に掘り出し、上記第2項で⽰したように処分されることが望まれる。 5. 処刑された戦争犯罪⼈の遺体は、いかなる場合にも⽇本の管理下に戻されることはない。 6. 資⾦は、1944 年 10 ⽉ 13 ⽇付AR 30-1830の第3項gの規定(1947 年 10 ⽉ 22 ⽇付変更第4で修正)に基づき、陸軍需品部の下で利⽤可能とする。 極秘 極東軍総司令部 軍事郵便局 500番 22 ─ 17 ─ 1948年8⽉13⽇

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