160及び第8項に基づき,学生が生産工学部に入学する前に大学又は短期大学等において履修した授業科目について修得した単位(以下「既修得単位」という)の取扱いについて必要事項を定める。所属する学科(以下所属学科という)のカリキュラムと整合性のある授業科目について認定することができる。科,教養・基礎科学系及び各学科の方針に基づき,連携の上,振り替えるものとする。数の上限に関する基準の適用外とする。(趣 旨)第1条 この要項は,日本大学学則第37条第6項,第7項(単位認定)第2条 学生からの申し出により,既修得単位のうち,学生が(認定方法)第3条 認定方法は,授業科目ごとの個別認定とし,所属学(認定単位数の上限)第4条 認定単位数は30単位を上限とし,履修科目登録単位「N」とする。第6条 単位認定の手続きは,次の手順とする。① 入学時に新入生に対して,本制度の概要及び申請手続等について周知する。② 単位認定を希望する学生は,原則として,①による手続期間内に成績証明書及び既修得単位を修得した年度の授業計画(シラバス)を添えて,教務課に申し出る。③ 認定する授業科目は,所属学科,教養・基礎科学系及び各学科が連携して学生の意向を踏まえ認定案を作成し,学務委員会,担当会議,担当・主任会議,教授会の審議を経て,学部長が決定する。1 この要項は,平成27年4月1日から施行する。2 編入学者及び再入学者に対しては別途定めることとし,この要項は適用しない。(成績評価)第5条 認定する授業科目の成績評価は「認定」とし,表記は(認定手続)附 則入学前の既修得単位数の取扱いに関する要項
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