2025 日本大学生産工学部キャンパスガイドデジタルパンフ
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学則及び諸規程(抜粋)学則及び諸規程(抜粋)159る教育用情報関係施設(以下情報関係施設という)の利用についての必要な事項を定める。第2条 情報関係施設とは,次のものをいう。① 情報処理演習室(津田沼校舎24号館301室,401室,402室)② e-Space(津田沼校舎24号館305室)③ 実籾校舎教育用コンピュータ実習室(実籾校舎51号館206号室,52号館401室,402室,404室,405室)かに該当するものとする。① 学部の教職員② 学部の学生,大学院学生,研究生,科目等履修生,特別聴講学生③ その他学部長が認めた者る。ただし,学部長が特に認めた場合は,この限りでない。望する者は,所定の利用申込書を教務課に提出するものとする。フトという)を複写又は消去,破壊してはならない。う)の利用については,次の各号による。① 利用者ソフトの内容,動作等については,学部は責任を負わない。② 利用者ソフトの著作権については,利用者各自が責任を負うものとする。③ 利用者ソフトが原因でシステムに障害等の不都合が生じた場合は,利用を停止する。(利用者の資格)第3条 情報関係施設を利用できる者は,次の各号のいずれ(利用の目的)第4条 情報関係施設の利用は,教育を目的としたものに限(利用予約)第5条 時間割上の授業以外で情報関係施設の専有利用を希(ソフトウェア利用上の注意)第6条 情報関係施設に整備されたソフトウェア(以下整備ソ(整備ソフト以外のソフトウェア利用上の注意)第7条 整備ソフト以外のソフトウェア(以下利用者ソフトとい(趣 旨)第1条 この要項は,生産工学部(以下学部という)が提供す(構 成)搬出するものとする。施設以外の場所で使用する場合は,専任教職員が所定の借用書を教務課に提出するものとする。破損した場合,教務課に連絡の上,必要な指示を受けるものとする。に関する要項」及び情報関係施設内における喫煙,飲食の禁止を遵守するものとする。報関係施設の利用を制限することができる。生じた損害について,学部は一切責任を負わない。器,備品および整備ソフトを破壊,紛失又は汚損した場合は,学部はその損害を賠償させることができる。第16条 情報関係施設の利用時間は,別に定める。第17条 この要項に関する事務は,教務課が行う。この要項は,平成27年4月1日から施行する。(機器等の位置復元)第8条 利用者は,使用した機器等を元の位置に復すること。(持込み機器の搬出)第9条 利用者が独自に持込んだ機器等は,使用後速やかに(機器等の貸出し)第10条 機器,ソフトウェアライセンス,説明書等を情報関係(事故の報告)第11条 利用者は,情報関係施設の機器,備品が故障又は(遵守事項)第12条 利用者は,別に定める「生産工学部ネットワーク利用(利用の制限)第13条 利用者が,この要項に違反したときは,学部長は情(免 責)第14条 利用者が,この要項に違反し,利用者又は第三者に(損害賠償)第15条 利用者が,故意又は過失により情報関係施設の機(利用時間)(所 管)附  則日本大学生産工学部教育用情報関係施設利用要項

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