2025 日本大学生産工学部キャンパスガイドデジタルパンフ
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(構成)(継続履修)(継続履修の手続)第11条 継続履修の手続については,継続履修願を所定の(出発年度の通年科目の成績評価)第12条 出発年度の通年科目の成績評価については,「履修附  則(利用者の資格)第4条 システムを利用できる者は,次の各号のいずれかに該(利用の申請)第5条 システムを利用する者は,所定の利用申請書を庶務課156(在学年数の取扱い)第5条 留学期間は,修業年数に算入する。(証明書の発行)(留学中に修得した単位の認定)第7条 留学期間中に留学先の大学等において修得した単位の(留学期間中の学費)第8条 留学期間中は,留学在籍料を徴収し,他の諸費は徴(留学許可の取り消し)第9条 留学を許可した者について,第2条に該当する留学生(趣 旨)第1条 この要項は,生産工学部(以下学部という)の情報シ(適用範囲)第2条 この要項は学部のキャンパスの内外を問わず,システせる。① 本学部所定の帰国届② 留学先の大学等が発行する在学期間又は在籍期間を明記した証明書③ 様式任意の学習成果報告書第6条 留学期間中は,在学証明書を発行する。うち,教授会等の審議を経て,学部長等が適当と認めたものに限り,本学部の単位として認定することができる。2 前項の規定により,認定することのできる単位数は,他の事由により認定された単位数と合わせて次のとおりとする。① 学部においては,60単位を超えない範囲② 大学院においては,15単位を超えない範囲収しない。2 授業料を納入した後に留学を許可された場合は,すでに納入された授業料の超過分を,次の学期の授業料に充てることができる。として不適当であると認められる事情が生じた場合は,教授会等の審議を経て,学部長等は,留学の許可を取り消すことができる。ステム(以下システムという)の円滑な運用を図るため,システムの利用について必要な事項を定める。ムを利用する場合に適用する。第3条 システムとは,次のものをいう。① 学部が管理するネットワークと情報資産② 学部が管理するコンピュータ機器群③ 学部が第1号及び第2号を使用して提供する情報サービ2 前項の規定により留学の許可を取り消した場合は,前条の規定を適用しない。第10条 通年科目の継続履修は,次のとおりとする。① 年度の後期から留学する者については,留学前に履修していた通年科目が帰国した年度に同一教員・同一科目で開講されている場合,継続して履修をすることを認めることができる。② 留学前に履修していた通年科目が帰国した年度に同一教員・同一科目で開講されていない場合,別教員・同一科目で継続履修することを認めることができる。③ 留学前に履修していた通年科目が帰国した年度に同一教員・同一科目で開講しているが時間割が重複しているため,履修できない科目がある場合,その履修できない科目について,別教員・同一科目にて継続履修することを認めることができる。④ 上記①〜③にかかわらず,以下については継続履修を認めない。 ⑴ 帰国年度に当該授業科目が開講されていない場合 ⑵ 授業内容が著しく異なる場合 ⑶ 担当教員の許可を得ることができない場合期日までに教務課へ提出する。中止」とする。この内規は,令和6年4月1日から施行する。ス(電子メール,電子ニュース,Webページ等)④ 前各号に関連する付帯設備及び装置当するものとする。① 学部の教職員② 学部の学生,大学院学生,研究生,科目等履修生,特別聴講学生③ その他学部長が認めた者に提出するものとする。ただし,前条第2号の者は省略する日本大学生産工学部情報システム利用要項

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