2025 日本大学生産工学部キャンパスガイドデジタルパンフ
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学則及び諸規程(抜粋)学則及び諸規程(抜粋)155生部,学部等については,学生課が所管する。ただし,学業部門に関する事務は,本部については学務部,学部等については教務課が所管し,日本大学競技部に所属する学生のスポーツ部門に関する事務は競技スポーツ部が所管する。2 生徒及び児童に関する事務は,本部については学務部,高校等については,事務課等が所管する。部等」という)に在学する学生(1年次生を除く)のうち,学業成績が優秀で,品行方正な者を選考の上,日本大学特待生(以下「特待生」という)とする。る。① 甲種授業料1年分相当額の半額及び図書費12万円② 乙種授業料1年分相当額の半額長等」という)が教授会の審議を経て選考し,所定の書類を添付して,学長に推薦する。2 毎年度の特待生候補者の数については,別に定める基準に基づき決定する。5項及び第9項,第117条第9項に基づき,生産工学部及び大学院生産工学研究科(以下「本学部」という)の学生が海外に留学する場合の取扱いについての必要事項を定める。学院分科委員会(以下「教授会等」という)の審議を経て,学部長又は研究科長(以下「学部長等」という)の許可を得て,外国の大学若しくはこれに相当する高等教育機関又は海外の研究機関(以下「大学等」という)に原則として1学年在学又は在籍し,勉学若しくは研究するものをいう。(候補者の推薦)第3条 特待生候補者は,在学する学部等の長(以下「学部(留学の定義)第2条 この内規にいう「留学」とは,本学部の教授会又は大(留学の種類)第3条 この内規にいう留学の種類は,次の各号の一に該当す(所 管)第15条 この規程の学生に関する事務は,本部については学(特待生)第1条 本大学学部,通信教育部及び短期大学部(以下「学(奨学金)第2条 特待生は,甲種及び乙種とし,次の奨学金を給付す(目 的)第1条 この内規は,日本大学学則第27条の2,第37条第部長会議の意見を聴いた上,本大学の準付属高等学校等の生徒に適用することができる。1 この規程は,令和5年10月1日から施行する。2 昭和50年12月5日制定の日本大学総長賞規程は,これを廃止する。部長会議の意見を聴いた上,学長が決定する。2 特待生は,毎年度選考の上,決定する。ただし,再選考を妨げない。学部長等の意見を聴いて,特待生を取り消すことができる。された場合には,学長は,当該年度の奨学金の全部又は一部を返還させることができる。1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。2 従来の奨学規程は,本規程施行と同時に廃止する。るもので,その運用基準については別に定める。① 本学部海外提携校への学術交流協定等に基づく派遣交換留学② 本学部海外提携校への留学③ 日本大学(以下「本学」という)の海外提携校への留学又は学術交流協定等に基づく派遣交換留学④ 本学又は本学部と学術交流協定等を結んでいない外国の大学等への留学出させた上,教授会等の審議を経て,学部長等が許可を与える。① 本学部所定の留学届② 留学先となる大学等が発行する入学許可書,受入書等2 留学を終えた者には,次の書類を帰国後速やかに提出さ(準付属高等学校等への適用)第16条 第2条第1項第1号から第3号までについては,学附  則(選考決定)第4条 特待生は,学部長等が推薦した候補者について,学(取消し)第5条 特待生が第1条の資格を欠いた場合には,学長は,(奨学金の返還)第6条 特待生が休学,退学又は前条によって特待生を取り消附  則(留学に関する手続)第4条 留学をしようとする者には,あらかじめ次の書類を提特待生規程日本大学生産工学部留学に関する内規

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