(表彰の種類)(表彰部門)第3条 表彰部門は次のとおりとする。(表彰基準)(表 彰)第5条 受賞者には賞状を授与し表彰する。ただし,表彰に(表彰の時期)第6条 学長賞,優等賞・優秀賞,部科校長賞は,学生・生(候補者の推薦)第7条 学長名で授与する学長賞等の候補者(以下「候補者」(推薦の方法)第8条 前条に定める候補者を推薦する場合には,所定の必154第2条 表彰の種類は,次のとおりとする。① 学長賞② 優等賞・優秀賞③ 奨励賞④ 部科校長賞2 前項に掲げる表彰は,学長賞,優等賞・優秀賞及び奨励賞(以下「学長賞等」という)は学長名で,部科校長賞については,部科校長名で授与する。ただし,付属高等学校・中学校及び小学校の優等賞は,校長名で授与する。① 学業部門② 学術・文化部門③ スポーツ部門④ 善行部門⑤ その他第4条 この規程の表彰基準は,別に定める。当たって,賞状とともに記念品を授与することができる。徒等が卒業の際,卒業式等において表彰する。ただし,第3条第4号及び第5号に定める場合は,この限りでない。2 奨励賞は,在学生に対し,適当な時期に行う。という)の推薦は,次のとおりとする。① 第3条第1号の候補者については,学部長は教授会の審議を経て,学校長は教職員会議の意見を聴いて,学長に推薦する。② 第3条第2号から第5号までの候補者については,部科校長が申請した者を,学長賞候補者選考委員会が審査し,学長に推薦する。③ 第3条第3号の候補者については,前号のほか副学長(競技スポーツ担当)が競技スポーツ運営委員会の議を経て申請した者を,学長賞候補者選考委員会が審査し,学長に推薦する。要書類を添付し,文書をもって行わなければならない。若干名若干名若干名補者について,学部長会議の意見を聴いて,学長が決定する。た候補者の選考その他諸事項を審議するため,学長賞候補者選考委員会(以下「委員会」という)を置く。嘱する。① 副学長(学務担当)② 副学長(学生担当)③ 副学長(競技スポーツ担当)④ 学部長及び通信教育部長 ⑤ 学務部長⑥ 学生部長⑦ 競技スポーツ部長⑧ 付属高等学校及び小学校の校長 ⑨ その他学長が推薦する者 2 委員会の委員長は,副学長(学生担当)とする。3 委員長及び委員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,学生部長がその職務を代行する。第12条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。2 委員長は,必要に応じて委員以外の者を出席させて意見を求めることができる。て意見を聴くため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。2 専門委員会は,委員長が招集し,その議長となる。3 専門委員会の委員は,委員以外の者から,学長の承認を得て委員長が委嘱する。4 専門委員会委員の任期は,第11条第3項に準ずる。5 専門委員会は,学長賞等の推薦について,委員会に報告する。科校で表彰する。2 部科校長賞の受賞者は,教授会又は教職員会議が審査し,推薦された者について,部科校長が決定する。第3条第2号及び第3号の部門の決定に当たっては,前条に定める専門委員会の意見を聴くことができる。3 部科校長賞の受賞者については,文書をもって大学に報告しなければならない。(受賞者の決定)第9条 学長賞,優秀賞,奨励賞の受賞者は,推薦された候(委員会)第10条 部科校長及び副学長(競技スポーツ担当)が申請し(委員会の構成)第11条 委員会は,次の者をもって構成し,委員は大学が委(委員会の運営)(専門委員会)第13条 委員会は,第3条第2号から第5号の推薦につい(部科校長賞の決定等)第14条 部科校長賞は,第3条に定める部門について,各部
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