2025 日本大学生産工学部キャンパスガイドデジタルパンフ
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学則及び諸規程(抜粋)第12節 教職課程第14節 賞罰第75条 人物及び学業成績が優秀な者には,授賞することが学則及び諸規程(抜粋)153(趣  旨)第1条 この規程は,日本大学学則・日本大学短期大学部学を定めて,入学を願い出た者に対しては,選考の上,委託生として入学を許可することがある。第47条 委託生の入学資格については,第17条の規定を準用する。第48条 委託生は,その履修した授業科目について試験を受けることができる。試験に合格した者には,願い出によって単位取得証明書を与えることができる。第49条 委託生として4年以上在学し,所属学部における所定の単位を修得した者には,学士の学位を授与する。第50条 委託生の授業料その他本大学に納付するために必要な学費は,委託者から納付するものとする。第51条 外国人留学生の入学・編入学及び再入学については,第6節の規定を準用する。ただし,特別に選考を行い入学を許可することができる。2 外国人留学生については,学修の必要に応じて第2章に掲げる授業科目の一部に代え又はこれに加えて日本語科目及び日本事情に関する科目(以下「日本語科目等」という)を開設することができる。3 前項に定める日本語科目等の授業科目については,当該学部の教授会がこれを審議する。4 帰国生についても第1項及び第2項の規定を準用することができる。第52条 委託生,外国人留学生に関して,本節各条に規定しない事項については,学部学生に関する規定を準用する。する者に対して,科目等履修生として入学を許可することがある。2 科目等履修生の出願手続等については,別にこれを定める。第54条 科目等履修生は,履修した授業科目について,試験を受けることができる。試験に合格した者には,所定の単位を与えることができる。第55条 学部の授業科目中の1科目又は数科目の聴講を希望する者に対して,聴講生として入学を許可することがある。2 聴講生の出願手続等については,別に定める。第56条 国内又は国外の他の大学,専門職大学,短期大学又は専門職短期大学の学生が学部の授業科目の履修を希望するときは,特別聴講学生として入学を許可することがある。2 特別聴講学生の出願手続等については,別に定める。則及び日本大学付属高等学校等学則の表彰規定に基づき,第10節 委託生及び外国人留学生第46条 国又は公共団体から,一定の在学期間と履修科目と 第11節 科目等履修生・聴講生・特別聴講学生 及び研究生第53条 学部の授業科目中の1科目又は数科目の履修を希望第57条 各学部において,特殊な事項に関する研究に従事しようとする者に対しては,研究生として入学を許可することがある。2 研究生は,指導教員の個人指導を受けて研究に従事するものとする。第58条 研究生として入学することができる者は,その学部において選考の上,適当と認められた者に限る。第59条 研究生として入学を志願する者は,所定の出願書類に研究しようとする事項を記載して,学期の始めに願い出るものとする。第60条 研究生の在学年限は,1年とする。ただし,事情によって期間の延長を願い出ることができる。第61条 研究生は,指導教員及び担任教員の承諾を経て,学部の講議・演習及び実験等に出席することができる。第62条 研究生として,相当の成績を示したと認められる者には研究証明書を与える。第63条 研究生に関して,本節各条に規定しない事項については,学部学生に関する規程を準用する。第64条 本大学に,教職課程を置く。2 教育職員の免許状を必要とする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則に基づき,本大学に設置する教職課程について,所定の単位を修得しなければならない。ある。2 授賞に関する規定は,別にこれを定める。第76条 学生が本大学の規則・命令に背き若しくは大学の秩序を乱し,又は学生としての本分に反する行為があった場合にはその情状によって懲戒を行うことがある。第77条 懲戒は,退学・停学及び訓告の3種とする。2 前項の退学は次の各号の一に該当する者について行う。① 性行不良で改善の見込みがないと認められる者② 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者③ 正当の理由がなくて出席常でない者④ 大学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者3 停学とは,一定期間,授業の受講及び施設設備の利用等を禁止し,その他の課外活動等についても禁止することをいう。4 訓告とは,文書で戒めることをいう。5 懲戒の手続に関する規定は,別に定める。日本大学学生,生徒及び児童(以下「学生・生徒等」という)の表彰に関する必要事項について定める。日本大学学生・生徒表彰規程

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