学学木築学部名生産工学部学科名学械工学専攻分野の名称機科工電気電子工学科科工土科工建応用分子化学科マネジメント工学科数理情報工学科環境安全工学科創生デザイン学科152第35条 修学についての所定の条件を備えていない者は,受験資格を失うことがある。第36条 学業成績の判定は,S,A,B,C,D及びEの6種をもってこれを表し,S(100〜90点),A(89〜80点),B(79〜70点),C(69〜60点),D(59点以下),E(履修登録したが成績を示さなかったもの)をもって表し,S,A,B,Cを合格,D,Eを不合格とする。合格した授業科目については,所定の単位数が与えられる。2 第1項の学業成績の学修結果を総合的に判断する指標として,総合平均点(Grade Point Average,以下「GPA」という)を用いることができる。3 前項に定めるGPAは,学業成績のうち,Sにつき4,Aにつき3,Bにつき2,Cにつき1,D及びEにつき0をそれぞれ評価点として与え,各授業科目の評価点にその単位数を乗じて得た積の合計を,総履修単位数(P又はNとして表示された科目を除く)で除して算出する。GPAは,小数点以下第3位を四捨五入し,小数点以下第2位まで有効とする。4 第1項の規定にかかわらず,履修登録後,所定の中止手続を取ったものはP,修得単位として認定になったものはNと表示する。5 GPA算出の対象科目は,卒業要件単位数に含まれる授業科目(単位認定科目としてNと表示された科目を除く)とする。6 GPAは,学期のGPA,年度のGPA及び入学時からの累積のGPAとする。7 通年科目は,学期のGPA算出の際には,後学期のGPAに算入する。8 授業科目を再履修した場合,累積のGPA算出の際には,直近の履修による学業成績及び単位数のみを算入するものとし,以前の学業成績及び単位数は算入しない。9 試験において不正行為を行った場合は,処分を受けた条件に基づき,評価をE,評価点はなしとして取り扱う。第37条 各学部を卒業するために必要な最低単位数は,第2章教育課程及び履修方法に定めるところによる。2 学生が許可を受けて在籍する学部以外の学部で履修した授業科目の単位については,当該学生が在籍する学部の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。3 前項に定める授業科目の履修については,別に定める。4 学生が許可を受けて他の大学,専門職大学,短期大学又は専門職短期大学で履修した授業科目の単位については,当該学生が在籍する学部の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。5 前項の規定は,学生が許可を受けて外国の大学又は短期大学に留学する場合,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。6 学生が許可を受けて行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修は,当第8節 卒業及び学士の学位第38条 第20条に定めた修業年限に達し,所定の授業科目第9節 学費及び貸給費第40条 授業料その他所定の学費は,別表2の定めるところ該学生が在籍する学部の授業科目の履修とみなし,学部の定めるところにより単位を与えることができる。7 学生が本大学に入学する前に大学,専門職大学,短期大学又は専門職短期大学において履修した授業科目について修得した単位については,当該学生が在籍する学部の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。8 学生が本大学に入学する前に行った第6項に規定する学修は,当該学生が在籍する学部の授業科目の履修とみなし,学部の定めるところにより単位を与えることができる。9 第2項,第4項,第5項及び第7項により修得したものとみなす単位並びに第6項及び第8項により与えることのできる単位は,合わせて60単位を超えない範囲で,卒業するために必要な単位数に算入することができる。第37条の2 第32条の2に規定する授業によって修得した単位は,60単位を超えない範囲で,卒業するために必要な単位数に算入することができる。及び単位を修得し,卒業した者に学士の学位を授与する。第39条 前条の学位に付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。により納付するものとする。2 編入学・再入学・転部・転科及び転籍の学費の取扱いについては,別に定める。3 休学及び留学を許可された学生の休学及び留学期間中の学費の取扱いについては,別に定める。第41条 授業料を分納しようとする者は,事由を述べた書面により,保証人連署で願い出るものとする。第42条 証明手数料等については別表3の定めるところにより納付するものとする。第43条 既納の学費は,いかなる理由があっても返還しない。第44条 停学を命ぜられた学生は,停学期間中も授業料を納付しなければならない。第45条 学業人物ともに優秀な学生であって,学費支弁の方法のない者には,学費を減免し,又は貸与・給付することがある。2 減免・貸給費については,別に定める。
元のページ ../index.html#152