2025 日本大学生産工学部キャンパスガイドデジタルパンフ
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学則及び諸規程(抜粋)学則及び諸規程(抜粋)151ことをいう。退学には,その手続により,次のものがある。① 病気その他やむを得ない事由による,学生の意志に基づく願い出によるもの。ただし,その事実を証明する書類を添え,保証人連署で退学願を提出して,許可を受けなければならない。② 学生が死亡したことによる,保証人からの届出によるもの③ 第30条に基づく除籍によるもの④ 第76条及び第77条に基づく懲戒によるもの2 第36条に基づく年度のGPAが1.50未満で,修学指導の結果,改善が見込まれないと判断した場合は,退学勧告を行う。第29条 再入学とは,病気その他やむを得ない事由によって退学した者が,当該学部等に再び入学することをいう。2 病気その他やむを得ない事由によって退学した者が,その事由が解消し,当該学部等に再入学を志望したときは,退学前に在籍していた学科の定員に余裕があり,かつ在学生の学修に支障がないと認めた場合に限り,選考の上再入学を許可することがある。この場合には,既修の授業科目の全部又は一部の再履修を命ずることがある。3 再入学できる者は,次の各号に該当するものとする。① 本大学に原則として1年以上在学し,再入学しようとする学部等が定める単位数を修得している者② 病気その他やむを得ない事由で退学した者③ 人物及び在学中の成績が妥当な者4 除籍によって退学になった者については,事情勘案の上,前項に準じて再入学を認めることができる。5 再入学の学科については,原則として退学時の学科とする。6 再入学を願い出た者については,学部等の所定の手続によって願い出るものとする。7 再入学の選考に合格した者は,学部等の所定の期日までに手続を完了しなければならない。8 再入学の時期は,学年の始め又は学期の始めとする。9 再入学の年次は,退学時の学年次を原則とするが,修得単位数等の事情により年次を下げて許可することができる。また,学年末の退学者については,修得単位数等の事情により年次を上げて入学を許可することができる。10 再入学者の在学年限は,許可された再入学年次に応じ,第20条第3項又は第4項に定める在学年限から再入学年次数を控除し,それに1を加えて得た年数とする。ただし,医学部・歯学部・松戸歯学部・生物資源科学部獣医学科及び薬学部においては,在学年限を定めることができる。11 再入学者は,再入学年次の教育課程によって履修するものとする。ただし,学則変更等の事情により再入学前の入学年度の教育課程によることができる。12 退学前の既修単位は認定する。ただし,教育課程等の変更により,退学前の既修単位が認定されないことがある。13 通信教育部における再入学については,別に定める規程による。第30条 除籍とは,学生の帰すべき事由により在籍関係を強制的に解除し,退学させることをいう。2 次の各号のいずれかに該当する者は,除籍することができる。① 故なくして学費の納付を怠った者② 故なくして欠席が長期にわたる者③ 在学年限を超えた者第31条 (削除)間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により計算するものとする。また,教育上必要と認められる場合には,修得すべき単位の一部の修得について,これに相当する授業時間の履修をもって代えることができる。① 講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲で学部又は大学院研究科が定める時間の授業をもって1単位とする。② 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲で学部又は大学院研究科が定める時間の授業をもって1単位とする。ただし,芸術学部における個人指導による実技の授業については15時間の授業をもって1単位とする。③ 講義,演習,実験,実習又は実技のうち二つ以上の方法の併用により授業を行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して学部又は大学院研究科が定める時間の授業をもって1単位とする。2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。第32条の2 前条に規定する講義,演習,実験,実習又は実技による授業は,文部科学大臣が別に定めるところによって,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。第33条 教育職員の免許状を得ようとする者は,別に定める規定によって教職課程を履修しなければならない。第34条 学業成績は,授業科目ごとに行う試験によって,これを定める。ただし,授業科目によっては,その他の方法で査定することができる。2 試験には,平常試験・定期試験・追試験及び再試験がある。① 平常試験とは,当該授業科目履修者を対象に授業科目担当教員が学期の途中に適宜行う試験のことをいう。② 定期試験とは,当該授業科目履修者を対象に大学の定めた試験期間中に行う試験のことをいう。定期試験は学期末又は学年末に行う。③ 追試験とは,やむを得ない事由のため定期試験を受けることのできなかった者のために行う試験のことをいう。④ 再試験とは,受験の結果不合格となった者のために行う試験のことをいう。3 追試験及び再試験は,当該学部において必要と認めたときに限り,これを行う。第7節 履修規程第32条 各授業科目の単位数は,1単位の授業科目を45時

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