2025 日本大学生産工学部キャンパスガイドデジタルパンフ
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150号の資格で編入学した場合は,この規定による卒業は認められない。第21条 編入学とは,他の種類の学校を卒業した者が,教育課程の一部を省いて途中から履修すべく本大学に入学することをいう。ただし,大学を卒業した者又は大学に1年以上在学した者が,教育課程の一部を省いて途中から履修すべく本大学に入学する場合も編入学とする。2 学部に編入学できる者は,次の各号のいずれかに該当する資格を持ち,本大学の編入学試験に合格した者とする。ただし,定員に余裕があり,かつ在学生の学修に支障がないと認めた場合に限り,選考の上編入学を許可することがある。① 短期大学(専門職短期大学,外国の短期大学及び我が国における外国の短期大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国大学(短期大学相当)日本校)を含む)を卒業した者② 高等専門学校を卒業した者③ 高等学校,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程で文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者④ 専修学校の専門課程で文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者⑤ 大学(専門職大学,外国の大学及び我が国における外国の大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国大学(大学相当)日本校)を含む)を卒業した者⑥ 大学(専門職大学,外国の大学及び我が国における外国の大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国大学(大学相当)日本校)を含む)に1年以上在学し,編入学できる学部等が定める単位数を修得している者3 編入学を願い出た者については,学部等の所定の手続によって願い出るものとする。4 編入学の選抜試験に合格した者は,学部等の所定の期日までに手続を完了しなければならない。5 編入学の時期は,学年の始め又は学期の始めとする。6 編入学の年次は,2年次又は3年次とする。7 編入学者の在学年限は,許可された編入学年次に応じ,第20条第3項又は第4項に定める在学年限から編入学年次数を控除し,それに1を加えて得た年数とする。8 編入学者は,編入学年次の教育課程によって履修するものとする。9 編入学者の既修単位は,低年次配当科目を優先し,原則として2年次編入学者は,40単位,3年次編入学者は,70単位を基準とし,認定することができる。10 通信教育部における編入学については,別に定める規程による。第22条 転部とは,所属する学部とは異なる学部(通信教育部内を含む)へ異動することをいう。なお,法学部における第一部及び第二部間の異動についても転部とする。2 転科とは,所属する学部の異なる学科へ異動することをいう。3 転籍とは,通信教育課程を有する学部において,同一学部の通学課程と通信教育課程の間を異動することをいう。ただし,通学課程と通信教育課程の間で異なる学部への異動については,転部とする。4 転部・転科及び転籍できる者は,次の各号に該当する資格を持つものとする。ただし,定員に余裕があり,かつ,在学生の学修に支障がないと認めた場合に限り,選考の上,許可することがある。① 本大学に在学中の者で,転部・転科及び転籍できる学部等が定める単位数を修得しているもの② 人物及び在学中の成績が妥当な者5 転部・転科及び転籍を願い出た者については,学部等の所定の手続によって願い出るものとする。6 転部・転科及び転籍の選考に合格した者は,学部等の所定の期日までに手続を完了しなければならない。7 転部・転科及び転籍の時期は,学年の始め又は学期の始めとする。8 転部・転科及び転籍の年次は,2年次又は3年次とする。ただし,4年次への転籍(同一学科間)は,許可することができる。9 転部・転科及び転籍した者の在学年限は,許可された転部・転科及び転籍年次に応じ,第20条第3項又は第4項に定める在学年限から転部・転科及び転籍が許可された年次数を控除し,それに1を加えて得た年数とする。10 転部・転科及び転籍した者は,転部・転科及び転籍が許可された年次の教育課程によって履修するものとする。11 転部・転科及び転籍した場合,既修の授業科目は,異動した課程の定める基準の範囲内において認定することができる。12 通信教育部における転部・転科及び転籍については,別に定める規程による。第23条 (削除)第24条 (削除)第25条 休学とは,病気その他やむを得ない事由により,3か月以上修学できない状態のことをいう。2 復学とは,休学期間満了によって,再び修学することをいう。3 休学しようとする者は,その事実を証明する書類を添え,保証人連署で願い出て,その許可を得て原則として入学年度を除き,休学することができる。ただし,入学年度の後学期については,修学困難な事由の場合は認めることがある。4 休学期間は,1学期又は1年とし,通算して在学年限の半数を超えることができない。5 休学者は,その事由が解消された場合,保証人連署で願い出て,許可を得て復学することができる。6 休学者は,学期の始めでなければ復学することができない。7 休学期間は,在学年数に算入する。第26条 (削除)第27条 留学とは,本大学が教育上有益と認めたときは,休学することなく,外国の大学において,許可を得て一定期間修学することをいう。2 留学の期間は,修業年数に算入する。第28条 退学とは,在学の中途において在籍関係を解除する

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