学則及び諸規程(抜粋)第1章 総則学則及び諸規程(抜粋)149章にしたがい,自主創造の気風をやしない,文化の進展をはかり,世界の平和と人類の福祉とに寄与することを目的とする。第2条 本大学は,広く知識を世界にもとめて,深遠な学術を研究し,心身ともに健全な文化人を育成することを使命とする。わる。第14条 学期は,次のとおりとする。ただし,事情によって異なる場合がある。前学期4月1日から9月30日まで後学期10月1日から3月31日まで第15条 休業日は,次のとおりとする。ただし,休業日でも特に授業又は試験を行うことがある。① 日曜日② 国民の祝日に関する法律に規定する休日③ 本学創立記念日(10月4日)④ 春季休業3月11日から3月31日まで⑤ 夏季休業7月11日から9月10日まで⑥ 冬季休業12月21日から翌年1月10日まで2 休業日の変更及び臨時の休業日については,そのつどこれを定める。第17条 学部に入学できる者は,次の各号のいずれかに該当する資格を持ち,本大学の選抜試験に合格した者とする。① 高等学校又は中等教育学校を卒業した者② 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)③ 外国において学校教育による12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの④ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者⑤ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であること第1節 目的及び使命第1条 本大学は,日本精神にもとづき,道統をたつとび,憲第2節 大学組織第3条 本大学は,学部及び大学院をもって,これを組織する。第5節 学年・学期及び休業日第13条 学年は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終 第6節 入学・在学・転部・転科・転籍・休学・ 復学・留学・退学及び除籍第16条 入学の時期は,学年の始め又は学期の始めとする。その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者⑥ 文部科学大臣の指定した者⑦ 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む)⑦の2 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者⑧ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,本大学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの⑨ 本大学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの2 前項の規定にかかわらず,高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む)であって,本大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものであり,かつ,本大学の選抜試験に合格した者を入学させることができる。第18条 入学を志願する者は,各学部所定の手続によって願い出るものとする。第19条 入学の選抜試験に合格した者は,所定の期日までに入学手続を完了しなければならない。第20条 修業年限とは,本大学の教育課程を修了するために必要な期間のことをいう。2 在学年限とは,本大学において学生の身分を有することができる期間のことをいう。3 修業年限は,最低4年とし,在学年限は,8年とする。4 医学部・歯学部・松戸歯学部・生物資源科学部獣医学科及び薬学部の修業年限は,最低6年とし,在学年限は,12年とする。5 前2項の規定にかかわらず,学生が職業を有している等の事情により,修業年限を超えて在学年限の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。6 第3項の規定にかかわらず,文部科学大臣の定めるところにより,本大学に3年以上在学した者(これに準ずる文部科学大臣の定める者を含む)が,卒業の要件として定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には,その卒業を認めることができる。ただし,第21条第2項第1号から第4日本大学学則学則及び諸規程(抜粋)
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