大学院入学試験概要
出願資格
博士前期課程
次の各号のいずれかに該当する者及び平成24年3月31日において該当する見込みの者- 1 大学を卒業した者
- 2 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
- 3 外国において学校教育における16年間の課程を修了した者
- 4 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
- 5 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けされた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
- 6 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
- 7 文部科学大臣の指定した者
- 8 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,本大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
- 9 本大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で, 22歳に達した者
博士後期課程
次の各号のいずれかに該当する者及び平成24年3月31日において該当する見込みの者- 1 修士の学位若しくは専門職学位を有する者
- 2 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
- 3 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
- 4 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
- 5 文部科学大臣の指定した者
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6 本大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達した者
※博士前期課程7〜9,博士後期課程5,6で出願する場合は,事前にその資格審査が必要となるので,あらかじめ教務課へ問い合わせること。





















